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2026年7月12日 7:42:52
制度・基礎知識
特定技能「外食業」とは?対象業務・取得要件・外国人雇用の流れを解説

特定技能「外食業」は、一定の技能と日本語力を持つ外国人が、日本の外食業分野で働くための在留資格です。レストランや食堂、ファストフード店、カフェ、居酒屋など、飲食サービスを提供する事業者での就労が想定されています。単純な接客だけでなく、調理や店舗運営に関わる業務も対象となる点が特徴です。
この記事では、特定技能「外食業」の概要、対象となる業務、取得要件、外国人を雇用する流れをわかりやすく解説します。外食業で外国人材の採用を検討している企業担当者や、特定技能外食で働きたい方は、制度を理解するための参考にしてください。
特定技能「外食業」とは
特定技能「外食業」とは、飲食サービスを提供する事業者が、一定の技能と日本語力を持つ外国人を雇用できる在留資格です。対象となるのは、レストラン、食堂、カフェ、ファストフード店、居酒屋、持ち帰り飲食サービスなど、外食業に関わる事業所です。
外食業分野では、調理や接客だけでなく、店舗で行われる幅広い業務に従事できます。たとえば、食材の仕込み、調理、配膳、レジ対応、店舗内の清掃、衛生管理などが含まれます。店舗運営に必要な実務を担える点が、特定技能「外食業」の特徴です。
ただし、特定技能「外食業」で外国人を雇用するには、本人が外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験に合格していることなど、一定の要件を満たす必要があります。また、受け入れ企業側にも、適切な雇用契約の締結や支援体制の整備が求められます。
※出入国在留管理庁および農林水産省は、特定技能「外食業」の在留者数が受入上限(5万人)に達する見込みとなったため、2026年4月13 日より新規の在留資格許可を原則として一時停止しています。
参考:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」
外食業で特定技能制度が活用される背景
日本の外食業では、慢性的な人手不足が大きな課題となっています。店舗数が多く、営業時間も長くなりやすい業界であるため、調理や接客を担う人材を安定して確保することが難しいケースも少なくありません。
また、外食業は、景気や観光需要、地域の人口動向の影響を受けやすい業界です。繁忙期や店舗展開に合わせて人材を確 保したくても、国内人材だけでは十分に対応できないことがあります。
こうした状況を背景に、外食業分野でも特定技能制度が活用されています。特定技能「外食業」では、一定の知識や技能を持つ外国人を雇用できるため、店舗運営を支える人材確保の手段として注目されています。
企業にとっては、調理や接客などの現場業務を担える人材を採用しやすくなる点がメリットです。一方で、外国人材を受け入れるには、言語や生活面への配慮、職場での教育体制づくりも欠かせません。制度を正しく理解し、受け入れ後に働きやすい環境を整えることが大切です。
在留期間
特定技能「外食業」で働く外国人は、特定技能1号の在留資格で就労します。在留期間は、1年、6カ月、4カ 月などの単位で付与され、必要に応じて更新します。
ただし、特定技能1号として在留できる期間には上限があります。外食業分野で働く場合も、通算で5年までとされています。そのため、企業が外国人材を受け入れる際は、在留期限や更新時期を管理しながら、計画的に雇用を進める必要があります。
在留期間の更新を受けるには、引き続き雇用契約や受け入れ体制が適切であることが求められます。外国人本人の勤務状況や企業側の法令順守状況も重要になるため、採用後も適切な労務管理を続けることが大切です。
外食業で外国人材を長く活用したい場合は、在留期間の上限を踏まえた人員計画を立てておきましょう。採用して終わりではなく、更新手続きや職場定着まで見据えて準備することが、安定した受け入れにつながります。
特定技能「外食業」で従事できる対象業務
特定技能「外食業」では、飲食店などで行われる幅広い業務に従事できます。具体的には、以下のとおりです。
飲食物の調理業務
特定技能「外食業」では、飲食物の調理に関する業務を担当できます。具体的には、食材の下処理、仕込み、加熱調理、盛り付け、調理器具の洗浄、厨房内の衛生管理などが挙げられます。
たとえば、レストランや食堂では、メニューに沿った調理補助や盛り付けを行うことがあります。ファストフード店やカフェでは、マニュアルに基づいて食品や飲料を作る業務を担当するケースもあります。
外食業では、食中毒を防ぐための衛生管理も重要です。そのため、調理業務に従事する外国人材には、食材の取り扱い、手洗い、清掃、温度管理など、基本的な衛生ルールを理解してもらう必要があります。
接客・配膳・会計などの店舗サービス業務
特定技能「外食業」の対象業務には、接客や配膳、会計などの店舗サービス業務も含まれます。来店客の案内、注文の受け付け、料理の提供、レジ対応、テーブルの片付けなど、ホール業務全般に従事できます。
外食業では、お客様と直接やり取りする場面が多いため、基本的な日本語での対応力も求められます。あいさつ、注文確認、会計時の案内、簡単な問い合わせ対応など、店舗でよく使う表現を覚えておくことが大切です。
また、接客業務では、言葉だけでなく、表情や態度、身だしなみも重要になります。外国人材を受け入れる企業は、日本の接客マナーや店舗ごとのルールを丁寧に伝え、安心して接客できるよう教育体制を整えましょう。
店舗管理や原材料の仕入れ補助など関連業務
特定技能「外食業」では、調理や接客に付随する関連業務にも従事できます。たとえば、店舗内の清掃、備品の補充、食材の在庫確認、原材料の仕入れ補助、シフト管理の補助などが該当します。
これらの業務は、店舗を円滑に運営するために欠かせません。特に外食業では、食材の在庫切れや衛生管理の不備が営業に直接影響するため、関連業務も重要な役割を持ちます。
主な対象業務をまとめると、次のとおりです。
業務区分 | 主な内容 |
|---|---|
調理業務 | 仕込み、調理、盛り付け、厨房内の衛生管理など |
接客業務 | 来店客の案内、注文対応、配膳、レジ対応、片付けなど |
店舗運営業務 | 清掃、備品補充、在庫確認、仕入れ補助、シフト管理補助など |
ただし、関連業務だけに従事させることは適切ではありません。特定技能「外食業」の本来の業務である調理や接客、店舗運営に関わる業務とあわせて行う必要があります。
従事させてはいけない業務
特定技能「外食業」の外国人材には、制度上認められていない業務を任せることはできません。たとえば、外食業とは関係のない仕事や、在留資格で認められた範囲を超える業務に従事させることは避けなければなりません。
また、風俗営業に該当する店舗での接待業務などは、特定技能「外食業」の対象外です。飲食を提供する店舗であっても、営業形態や業務内容によっては対象にならない場合があります。
特定技能「外食業」ビザを取得するための要件
特定技能「外食業」の在留資格を取 得するには、外国人本人が外食業で働くために必要な技能と日本語力を持っていることを証明しなければなりません。原則として、外食業分野の技能評価試験と、日本語試験の両方に合格する必要があります。
また、試験に合格していれば必ず許可されるわけではありません。本人の年齢や健康状態、過去の在留状況、雇用契約の内容なども審査の対象になります。企業側も、受け入れ機関としての基準を満たしている必要があります。
主な取得要件を整理すると、次のとおりです。
項目 | 主な内容 |
|---|---|
技能 | 外食業特定技能1号技能測定試験に合格する |
日本語能力 | 日本語試験に合格する |
技能実習からの移行 | 一定の条件を満たせば試験が免除される場合がある |
本人要件 | 18歳以上であること、健康状態や在留状況に問題がないことなど |
技能評価試験への合格
特定技能「外食業」の在留資格を取得するには、外食業分野の技能評価試験に合格する必要があります。試験は「学科試験」と「実技試験」で構成され、試験時間はあわせて70分です。
学科試験では、外食業で働くうえで必要な知識や、日本語で業務内容を理解する力が確認されます。衛生管理、飲食物の調理、接客サービスなど、外食業の現場で求められる基礎的な内容が問われます。
実技試験では、実際に調理や接客を行う形式ではなく、状況に応じて適切な行動を選べるか、作業の進め方を考えられるかが確認されます。つまり、外食業の仕事を安全かつ適切に行うための判断力や実務理解が見られる試験です。
試験は年に複数回実施されており、おおむね5月中旬から6月上旬、9月中旬から10月上旬、1月上旬から1月下旬ごろに行われます。受験するには、事前にマイページの登録や申し込み手続きが必要です。
試験会場は日本国内だけでなく、海外にも設けられています。海外では、フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、カンボジア、タイ、スリランカなどで実施されています。受験できる国や日程は変更されることがあるため、申し込み前に最新情報を確認しましょう。
試験の申し込み方法や実施日程は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の公式サイトで案内されています。
日本語試験への合格
特定技能「外食業」では、技能評価試験に加えて、日本語能力を証明する試験にも合格する必要があります。対象となるのは、「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上」です。
どちらの試験を選んでも問題ありません。日本語能力試験の場合、N4以上に合格していれば、特定技能「外食業」の日本語要件を満たします。
日本語能力試験の目安は、次のとおりです。
レベル | 認定の目安 |
|---|---|
N1 | 幅広い場面で使われる日本語を理解できる |
N2 | 日常的な場面に加え、より広い場面の日本語をある程度理解できる |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる |
N4 | 基本的な日本語を理解できる |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解できる |
特定技能「外食業」で必要とされるN4は、基本的な日本語を理解できる水準です。外食業では、注文確認、配膳時 の声かけ、会計対応、職場での指示理解など、日本語を使う場面が多くあります。そのため、試験に合格するだけでなく、実際の店舗で使う言葉にも慣れておくことが大切です。
なお、日本の大学に通う留学生の中には、N2以上の取得を目指す人も多くいます。最上位のN1は難度が高く、合格率も高くありません。採用時には、試験結果だけで判断するのではなく、本人が店舗でどの程度コミュニケーションを取れるかも確認するとよいでしょう。
日本語試験について、詳しくは以下の記事で解説しています。
特定技能ビザ取得に必要な技能評価試験・日本語試験とは?日程や例題も紹介
技能実習から移行できるケース
外食業分野では、技能実習から特定技能へ移行できるケースもあります。具体的には、技能実習2号を良好に修了している場合や、技能実習3号の実習計画を満了している場合に、在留資格の変更を申請できる可能性があります。
ただし、どの技能実習からでも外食業分野へ移行できるわけではありません。外食業分野への移行対象となるのは、原則として「医療・福祉施設給食製造職種」です。
本人の年齢・健康状態・在留状況
特定技能「外食業」の在留資格を取得するには、本人に関する基本的な要件も満たしていなければなりません。まず、申請時点で18歳以上であることが必要です。また 、日本で働くうえで支障がない健康状態であることも求められます。
すでに日本に在留している外国人が特定技能「外食業」へ変更する場合は、これまでの在留状況も確認されます。過去に在留期限を守っていない、資格外活動のルールに違反している、税金や社会保険料の支払いに問題があるといった場合は、審査に影響する可能性があります。
海外から外国人を呼び寄せる場合も、本人の経歴や雇用契約の内容、受け入れ企業の体制などが確認されます。試験に合格していることだけでなく、申請書類の内容が正確で、雇用条件が適切であることも大切です。
特定技能「外食業」人材を受け入れる企業の条件
特定技能「外食業」の外国人材を雇用するには、外国人本人だけで なく、受け入れる企業側も一定の条件を満たす必要があります。適切な雇用契約を結ぶことはもちろん、法令を守っていることや、外国人が安心して働ける支援体制を整えていることも求められます。
特定技能外国人を受け入れる企業には、主に次のような基準があります。
項目 | 主な内容 |
|---|---|
雇用契約が適切であること | 報酬額や労働時間などが、日本人と同等以上の条件になっていること |
受け入れ企業に問題がないこと | 過去一定期間に出入国関係法令や労働関係法令の違反がないこ となど |
支援体制が整っていること | 外国人が理解できる言語で相談対応や生活支援を行えること |
支援計画が適切であること | 生活オリエンテーション、日本での生活に必要な情報提供、相談対応などが含まれていること |
特定技能外国人を雇用する場合、企業は雇用契約の内容を確実に守らなければなりません。たとえば、契約で定めた賃金を適切に支払うこと、労働時間や休日を守ること、 社会保険や労働保険の手続きを適正に行うことなどが必要です。
また、特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、生活面や職場面での支援も重要になります。支援には、事前ガイダンス、住居確保のサポート、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、相談対応などが含まれます。自社で対応することが難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。
特に、支援業務のすべてを登録支援機関に委託すれば、企業側に求められる支援体制の基準を満たしやすくなります。ただし、委託した場合でも、受け入れ企業としての責任がなくなるわけではありません。外国人材が適切に働ける環境を整え、雇用契約を守る責任は企業にあります。
さらに、受け入れ企業には、出入国在留管理庁への各種届出も求められます。雇用契約の変更、受け入れ状況、支援の実施状況などについて、必要な届出を期限内に行わなければなりません。届出を怠ると、今後の受け入れに影響する可能性があるため注意が 必要です。
協議会への加入も必要
特定技能制度では、分野ごとに所管省庁が設置する協議会があります。協議会は、制度を適切に運用するために設けられている組織で、受け入れ企業への情報提供や法令順守の周知、関係機関との連携などを行います。
外食業分野で特定技能外国人を受け入れる企業も、所定の方法で協議会に加入する必要があります。協議会に加入することで、制度に関する最新情報や注意点を把握しやすくなります。
特定技能「外食業」人材を雇用するまでの流れ
ここでは、海外に住んでいる外国人を日本へ呼び寄せ、特定技能1号の外食業人材として雇用する場合の流れを説明します。
前提として、外国人本人は、外食業分野の技能評価試験と日本語試験に合格している必要があります。試験に合格していない段階では、原則として特定技能「外食業」の在留資格を取得できないため、採用前に合格状況を確認しておきましょう。
特定技能雇用契約を結ぶ
まず、企業はオンライン面接などを通じて採用候補者を選考します。採用する外国人が決まったら、企業と外国人本人との間で「特定技能雇用契約」を締結します。
雇用契約では、業務内容、報酬額、労働時間、休日、就業場所などを明確 に定めます。特定技能外国人の待遇は、同じ業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。採用後のトラブルを防ぐためにも、本人が理解できる言語で契約内容を説明しておくことが大切です。
1号特定技能外国人支援計画を作成する
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、企業には支援の実施が義務付けられています。そのため、外国人が日本で安心して働き、生活できるようにするための「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。
支援計画には、事前ガイダンス、住居確保の支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習の機会提供、相談対応などが含まれます。作成した支援計画書は外国人本人へ写しを渡し、内容を十分に理解したことを確認します。
その際、支援計画の内容は、外国人本人が理解できる言語で説明しなければなりません。日本語だけで説明して本人が理解できていない場合、適切な支援とはいえないため注意が必要です。
事前ガイダンスと健康診断を実施する
在留資格の申請前には、企業が外国人本人に対して事前ガイダンスを行います。ガイダンスでは、雇用条件、業務内容、日本での生活、入国後の支援内容、相談窓口などを説明します。
事前ガイダンスは、対面だけでなく、テレビ電話などを使って実施することも可能です。海外にいる外国人を採用する場合は、オンラインで行うケースが多いでしょう。
また、外国人本人には健康診断を受けてもらう必要があります。健康診断書は、在留資格認定証明書交付申請の際に必要となるため、申請準備とあわせて早めに手配しておきます。
在留資格認定証明書を申請する
雇用契約や支援計画、健康診断などの準備が整ったら、企業は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。これは、海外にいる外国人が日本へ入国し、特定技能「外食業」として働くために必要な手続きです。
申請先は、申請代理人となる企業担当者の勤務地を管轄する地方出入国在留管理局です。申請書類には、雇用契約書、支援計画書、健康診断書、企業に関する書類、外国人本人に関する書類などが含まれます。
書類に不備があると審査が遅れる可能性があります。特に、雇用条件や支援体制に関する内容は審査で確認されるため、提出前に内容をよく確認しましょう。
在留資格認定証明書を外国人本人に送る
審査が許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。紙で交付された場合は、海外にいる外国人本人へ郵送します。電子メールで交付された場合は、メールを転送して本人に共有します。
在留資格認定証明書は、外国人本人が現地でビザを申請する際に必要になります。交付されたら、できるだけ早めに本人へ送付し、次の手続きに進めるようにしましょう。
なお、在留資格認定証明書には有効期限があります。原則として発行から3カ月以内に日本へ入国する必要があるため、証明書の交付後は入国時期も含めてスケジュールを調整することが大切です。
外国人本人が現地でビザを申請する
在留資格認定証明書を受け取った外国人本人は、居住国にある日本大使館や総領事館などの在外公館で査証、いわゆるビザを申請します。
ビザ申請では、在留資格認定証明書のほか、パスポートや申請書などが必要になります。必要書類や手続きの詳細は、国や地域によって異なる場合があるため、本人が現地の在外公館の案内を確認することが重要です。
ビザが発給されると、日本への入国が可能になります。企業側も、入国日や空港、入社日、住居への移動方法などを本人と事前に確認しておきましょう。
来日後に就労を開始する
外国人本人は、ビザと在留資格認定証明書を持って日本へ入国します。入国時には、空港などで在留カードが交付されます。在留カードには、特定技能として日本に在留するための情報が記載されます。
在留カードを受け取った後、企業での就労を開始できます。入社後は、支援計画に沿って生活オリエンテーションや公的手続きの支援、相談対応などを実施します。
ここまでの流れのうち、事前ガイダンスや生活支援などの支援業務は、登録支援機関に委託することもできます。自社だけで十分な支援体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関の活用も検討しましょう。
H2: 特定技能外国人の採用 を考えたら|適性診断チェック
特定技能人材の採用を検討している場合は、実際に採用活動を始める前に、自社の受け入れ体制を確認しておくことが大切です。必要な手続きや支援内容を十分に把握しないまま進めると、入社後の対応に追われたり、制度上の不備が生じたりするおそれがあります。
簡単な診断では、11項目の質問に答えるだけで、自社が特定技能人材の受け入れに適しているかを確認できます。あわせて、採用前に見直すべき点や、受け入れ後に想定される課題、注意しておきたいリスクも把握できます。診断は約1分で完了し、回答後すぐに結果を確認できます。
診断結果を確認することで、今の段階で不足している準備や、採用前に整えておくべき体制が見えやすくなります。特定技能人材の雇用を検討している企業は、受け入れ準備を進めるきっかけとして、ぜひご活用ください。
まとめ:特定技能「外食業」人材は要件と最新情報を確認して活用しよう
特定技能「外食業」は、人手不足が続く外食業界で、一定の技能と日本語力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。飲食物の調理、接客、配膳、会計、店舗運営に関わる業務など、外食サービスを支える幅広い仕事に従事できます。
今後も、外食業分野では制度の運用や申請の扱いが変更されることがあります。受け入れ上限や必要書類、試験日程、協議会への加入方法などは、採用を進める時点の最新情報を確認することが大切です。古い情報をもとに準備を進めると、申請がスムーズに進まない可能性があります。
外食業で特定技能人材の採用を検討する場合は、要件や手続きを確認したうえで、最新の制度情報に沿って準備を進めましょう。
