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2026年5月30日 17:44:01

制度・基礎知識

ミャンマー人を特定技能「介護」で採用するには?要件や流れ・メリット・注意点を解説

介護現場の人手不足を背景に、特定技能「介護」でミャンマー人材を採用する動きが広がっています。特定技能「介護」は、一定の介護技能と日本語力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格であり、採用できれば人員体制の安定や職員の負担軽減につながる可能性があります。


一方で、ミャンマー人材の採用では、日本側の在留資格手続きに加え、ミャンマー側の送出し手続きや現地情勢への配慮も欠かせません。介護分野の特定技能協議会への加入や、採用後の支援体制づくりも必要です。


本記事では、ミャンマー人を特定技能「介護」で採用するための要件や流れ、メリット、注意点をわかりやすく解説します。


ミャンマー人を特定技能「介護」で採用する前に知っておきたい基本

まずは、ミャンマー人を特定技能「介護」で採用する前に知っておきたい基礎知識を取り上げます。


特定技能「介護」で従事できる主な業務

特定技能「介護」で従事できる主な業務は、利用者の心身の状況に応じた身体介護や、それに付随する支援業務です。具体的には、入浴、食事、排せつの介助など、介護現場で日常的に発生する業務が中心になります。


あわせて、レクリエーションの実施や機能訓練の補助など、身体介護に関連する業務を担当することもあります。ただし、介護業務と関係のない作業だけを任せることはできません。清掃や配膳、記録補助などを行う場合でも、介護業務に付随する範囲であることが前提です。


参考:出入国在留管理庁「介護分野」


特定技能「介護」と技能実習「介護」の違い

特定技能「介護」と技能実習「介護」は、どちらも外国人が介護分野で働ける在留資格ですが、制度の目的や採用時の考え方が異なります。


技能実習は、技能を母国へ移転することを目的とした制度です。一方、特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人材を受け入れる制度です。そのため、特定技能「介護」は、介護現場の人材確保を目的として活用しやすい在留資格といえます。


項目

特定技能「介護」

技能実習「介護」

制度の目的

人手不足分野での就労

技能移転・人材育成

採用時の要件

介護技能評価試験、介護日本語評価試験、日本語試験などに合格

技能実習計画に基づいて受け入れる

転職

同じ分野など一定の条件を満たせば可能

原則として自由な転職は難しい

受け入れ後の支援

特定技能1号では支援計画に基づく支援が必要

監理団体や実習実施者による管理・指導が中心

長期就労

分野や条件によって将来的な継続就労を検討できる

実習期間に上限がある


企業側から見ると、技能実習は育成色が強く、特定技能は一定の基礎力を持つ人材を現場の担い手として受け入れやすい制度です。ただし、特定技能であっても、入職後すぐに日本人職員と同じように働けるとは限りません。介護記録の書き方、利用者との接し方、施設内のルール、緊急時の対応などは、現場で丁寧に教える必要があります。


また、技能実習2号を良好に修了した人材は、条件を満たせば特定技能「介護」へ移行できる場合があります。すでに日本の介護現場を経験している人材であれば、職場への適応が比較的スムーズに進む可能性があります。


ミャンマー人を特定技能「介護」で採用するメリット

ミャンマー人を特定技能「介護」で採用することは、介護現場の人手不足を補うだけでなく、職場の教育体制や受け入れ体制を見直すきっかけにもなります。


以降で、主なメリットを詳しく解説します。


介護現場の人手不足解消につながる

特定技能「介護」でミャンマー人材を採用するメリットは、介護現場の人手不足を補いやすい点です。


介護施設では、身体介護、見守り、記録、レクリエーション補助など多くの業務があり、人員が不足すると既存職員の負担増加やシフト調整の難しさ、サービス品質の低下につながるおそれがあります。ミャンマー人材を受け入れることで、現場の人員体制を強化でき、早番・遅番などのシフトにも対応しやすくなる可能性があります。


ただし、採用後すぐにすべての課題が解決するわけではありません。施設の業務手順、利用者への接し方、記録方法、緊急時対応などは、入職後に丁寧に教える必要があります。また、介護分野では受け入れ人数に上限があるため、自施設で何人まで採用できるか事前に確認しておくことが重要です。


一定の介護知識・日本語力を持つ人材を採用できる

特定技能「介護」でミャンマー人材を採用する場合、介護知識や日本語力を事前に確認しやすい点もメリットです。原則として、介護技能評価試験や介護日本語評価試験などに合格しているため、介護の基本や現場で使う言葉を一定程度理解した人材を受け入れられます。


介護現場では、利用者の体調変化への気づきや職員間の情報共有が欠かせません。日本語でのやり取りに不安があると、申し送りや緊急時対応で誤解が生じる可能性があります。そのため、採用前に日本語力や介護用語の理解度を確認できることは、施設にとって安心材料になります。


ただし、試験に合格していても、すぐに現場へなじめるとは限りません。方言、利用者との会話、記録方法、施設独自のルールなどは入職後に学ぶ必要があります。試験結果だけでなく、面接での受け答えや学習意欲、介護への姿勢も確認することが大切です。


若手人材の採用につながりやすい

ミャンマー人材の採用は、若手の介護人材を確保しやすい点がメリットです。日本では介護職の採用競争が続いており、若い人材を安定して採用することが難しい施設もあります。ミャンマー人材の中には、日本で介護を学びながら長く働きたいと考える人もおり、将来を見据えた人員体制づくりにつながります。


入職直後は、業務や日本での生活に慣れるまで時間がかかる場合がありますが、支援体制を整えて段階的に育成すれば、長く現場を支える人材に成長する可能性があります。また、若い人材が加わることで、職場の雰囲気が明るくなり、既存職員が教育方法を見直すきっかけにもなります。


一方で、住まい、通勤、買い物、病院、行政手続きなど、生活面の不安を抱えやすいため、仕事と生活の両面で受け入れ体制を整えることが大切です。


施設全体の教育体制を見直すきっかけになる

ミャンマー人を特定技能「介護」で受け入れることは、施設の教育体制を見直すきっかけになります。外国人材に業務を教えるには、これまで口頭や経験に頼っていた内容を、誰にでも分かる形で整理する必要があるためです。


たとえば、入浴介助、移乗介助、食事介助、記録方法、緊急時の連絡手順などをマニュアル化すれば、ミャンマー人材だけでなく、日本人の新人職員にも伝えやすくなります。写真や動画を活用すれば、日本語に不安がある人にも理解してもらいやすくなるでしょう。


また、指導担当者を決めたり、定期面談を行ったりする仕組みを整えることで、教え方のばらつきや教育の属人化を防ぎやすくなります。受け入れ準備を通じて、施設全体の教育品質を高められる点も大きなメリットです。


ミャンマー人を特定技能「介護」で採用するための要件

ここでは、ミャンマー人材が特定技能「介護」の在留資格を取得するために満たすべき要件を解説します。候補者の学歴や職歴、これまでの在留資格によって、必要な試験や手続きが変わります。


ミャンマー人本人に求められる要件

特定技能「介護」を取得する主な方法は、次の3つです。


①介護技能評価試験と日本語試験に合格する

もっとも一般的な方法は、介護分野で必要な試験に合格するルートです。特定技能「介護」では、実技試験は行われず、介護に関する知識や日本語力を確認する試験に合格する必要があります。


具体的には、次の試験が対象です。


  • 介護技能評価試験

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上

  • 介護日本語評価試験


介護技能評価試験では、介護業務に必要な基本的な知識や考え方が問われます。また、日本語については、日常会話の基礎力に加えて、介護現場で使う言葉を理解できるかも確認されます。


なかでも介護日本語評価試験は、介護業務に関する日本語力を測る試験です。試験はCBT方式で実施され、指示文は現地語、問題文は日本語で出題されます。利用者への声掛けや介護記録など、現場で働くうえで支障のない日本語力があるかを確認する内容です。


②介護福祉士養成施設を修了する

介護福祉士養成施設を修了している場合は、特定技能「介護」の試験を受けなくても、在留資格を取得できる可能性があります。


これは、介護福祉士養成課程を修了していることで、介護分野に必要な専門知識や技術、日本語力を一定程度備えていると判断されるためです。介護の基礎を体系的に学んでいる人材であれば、採用後の教育も進めやすくなります。


③EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了する

EPA介護福祉士候補者として4年間就労・研修に適切に従事した場合も、特定技能「介護」への移行が認められることがあります。


EPA介護福祉士候補者は、日本の介護現場で働きながら研修を受けているため、介護技術や日本語力を一定程度身につけているとみなされます。そのため、要件を満たせば、特定技能の試験が免除されます。


このように、特定技能「介護」は、試験合格だけでなく、介護福祉士養成施設の修了やEPA介護福祉士候補者としての経験によって取得できる場合があります。候補者ごとに該当するルートが異なるため、採用時にはどの要件を満たしているかを事前に確認することが大切です。


技能実習から特定技能介護へ移行できるケース

外国人材が特定技能「介護」を取得する方法の一つに、介護分野の技能実習から移行するルートがあります。具体的には、介護職種の技能実習2号を良好に修了している場合や、技能実習3号の実習計画を修了している場合に、特定技能1号「介護」へ移行できる可能性があります。


移行するためには、主に次の条件を満たす必要があります。


  • 技能実習2号を良好に修了している、または技能実習3号の実習計画を修了している

  • 技能実習で従事していた職種・作業内容と、特定技能1号で行う業務に関連性がある


介護分野の技能実習は2017年に始まった制度であり、近年は技能実習から特定技能へ移行する人材も出てきています。条件を満たしていれば、技能試験や通常の日本語試験が免除されるため、比較的スムーズに特定技能へ移行しやすい点が特徴です。


ただし、技能実習から移行する場合でも、「介護日本語評価試験」は免除されません。介護現場で必要な日本語力を確認するため、必ず受験し合格する必要があります。採用を検討する企業は、候補者がどの試験を免除され、どの試験を受ける必要があるのかを事前に確認しておきましょう。


介護施設・事業所側に求められる要件

特定技能「介護」の外国人材を受け入れるには、介護施設や事業所側にも一定の要件があります。候補者本人が要件を満たしていても、受入施設側の条件が整っていなければ採用を進められないため、事前に確認しておきましょう。


主な受け入れ条件は、次のとおりです。


  • 介護分野の特定技能協議会に加入している

  • 従事させる業務が、身体介護やそれに付随する支援業務である

  • 受け入れる事業所が、介護などの業務を行う施設・事業所である

  • 受け入れ人数が、事業所単位で日本人などの常勤介護職員数を超えていない


特定技能「介護」で任せられる主な業務は、利用者の状態に応じた入浴、食事、排せつなどの身体介護です。これに加えて、レクリエーションの実施や機能訓練の補助など、介護業務に関連する支援業務も対象になります。ただし、介護と関係のない業務を中心に任せることはできません。


また、受け入れ人数には上限があります。事業所ごとに、日本人や在留資格「介護」で働く外国人、永住者、日本人の配偶者等として在留する外国人などの常勤介護職員数を超えない範囲で受け入れる必要があります。


さらに、介護分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、介護分野の特定技能協議会への加入が必要です。2024年6月15日以降は、在留資格申請を行う前に協議会へ加入する必要があります。すでに加入済みの場合は、改めて加入する必要はありません。


ミャンマー人を特定技能「介護」で採用する方法

ミャンマー人材を特定技能「介護」で受け入れる手順は、候補者がどこにいるかによって変わります。主なケースは、ミャンマー現地にいる人材を日本へ呼び寄せる場合と、すでに日本国内に在留しているミャンマー人を採用する場合の2つです。


海外から新たに受け入れる場合は、ミャンマー側の送出し手続きや査証申請なども必要になります。一方、日本国内にいる人材を採用する場合は、現在の在留資格や特定技能への変更手続きの確認が中心です。


ここでは、それぞれのケースに分けて、採用から就労開始までの基本的な流れを解説します。


ミャンマーから人材を採用する方法

ミャンマー現地から特定技能「介護」の人材を受け入れる場合は、ミャンマー政府認定の送出し機関を通じて手続きを進めます。まず、受入企業が認定送出し機関へ求人票を提出し、送出し機関がミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)へ申請します。その後、関係機関による求人内容の確認・承認を経て、人材の募集や紹介が始まります。


候補者が決まったら、認定送出し機関を通じて雇用契約を結び、事前ガイダンスや健康診断を行います。受入企業は支援計画を作成し、地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書の交付を申請します。


あわせて、候補者本人は海外で働くために必要なOWIC、いわゆるスマートカードを申請します。在留資格認定証明書とスマートカードが整った後、在ミャンマー日本国大使館で査証を申請します。査証が発給されれば、日本へ入国し、特定技能外国人として就労を開始できます。


日本国内にいる人材を採用する方法

日本国内に在留しているミャンマー人を特定技能「介護」で採用する場合は、まず国内で求人を行い、応募者が特定技能の要件を満たしているか確認します。その後、雇用契約を結び、事前ガイダンスや健康診断を実施し、支援計画を作成したうえで、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可を申請します。必要に応じて、本人が在日ミャンマー大使館でパスポート更新手続きを行い、許可後に就労を開始します。


すでに日本で生活している留学生や技能実習生は、日本の文化や職場環境に慣れているため、海外から新たに呼び寄せる場合よりもミスマッチを抑えやすい点がメリットです。特に、技能実習2号を良好に修了した人材は、分野によって技能評価試験などが免除される場合があり、特定技能へ移行しやすい人材といえます。


弊社にご依頼いただいた場合の流れ

弊社にご相談いただいた場合、特定技能人材の採用は以下の流れで進めます。


流れ

内容

①お問い合わせ・ご相談

貴社の採用状況や求める人材像を詳しく伺い、業種や受け入れ体制に合った採用プランをご提案します。

②人材のご提案・選定

ご希望条件に合う候補者をご紹介します。面接や選考を通じて、仕事内容や職場環境に合う人材を見極めます。

③雇用契約・各種手続き

採用決定後は、雇用契約の締結や在留資格申請など、受け入れに必要な手続きをサポートします。初めて特定技能人材を採用する企業にもわかりやすくご案内します。

④入国・配属

入国後は、配属やOJTを通じて業務に慣れてもらいます。職場に定着し、戦力として活躍できるよう、受け入れ後も継続してフォローします。


弊社では、配属後の定期面談や相談対応を通じて、特定技能人材が安心して働ける環境づくりを支援しています。貴社の状況に合わせた受け入れ方法を柔軟にご提案しますので、特定技能人材の採用を検討している場合は、お気軽にご相談ください。



ミャンマー人を特定技能介護で採用する際の注意点

ミャンマー人を特定技能「介護」で採用する際は、以下の点に注意が必要です。


日本語力は試験合格だけで判断しない

特定技能「介護」では、日本語試験や介護日本語評価試験に合格していることが重要な要件です。しかし、試験に合格しているからといって、介護現場で必要な会話や記録、申し送りにすぐ対応できるとは限りません。


介護現場では、利用者の体調変化を職員同士で共有したり、転倒や発熱などの異変をすぐに報告したりする場面があります。また、利用者への声掛けでは、丁寧さだけでなく、安心してもらえる言い回しも求められます。試験で測れる日本語力と、現場で必要な日本語力には差があると考えておくべきです。


面接では、試験結果だけでなく、実際に簡単な介護場面を想定して質問してみるのもおすすめです。たとえば「利用者が食事を残していたら、どのように報告しますか」といった質問を通じて、現場での伝え方を確認できます。


介護現場特有の業務負担を事前に説明する

介護職は、やりがいのある仕事である一方、身体的・精神的な負担も大きい仕事です。入浴介助、排せつ介助、移乗介助、夜勤、認知症の利用者への対応など、実際に働き始めてから「想像していた仕事と違った」と感じる人もいます。


そのため、採用前の段階で、仕事内容をできるだけ具体的に説明することが重要です。求人票や面接では「介護業務」と一言でまとめず、どのような介助を行うのか、夜勤や早番・遅番はあるのか、記録業務はどの程度あるのかまで伝えましょう。


採用後のミスマッチを防ぐには、よい面だけでなく大変な面も正直に伝えることが欠かせません。本人が仕事内容を理解したうえで入職すれば、早期離職の防止にもつながります。


ミャンマー側の手続きや送出しルートを確認する

ミャンマー人材を特定技能「介護」で採用する際は、日本側の在留資格手続きだけでなく、ミャンマー側の送出し手続きや採用ルートも確認する必要があります。


海外在住の人材を受け入れる場合、ミャンマー政府認定の送出し機関を通じた手続きや、OWICと呼ばれる海外労働身分証明カードの取得が関係することがあります。


受入企業は、送出し機関が認定機関か、候補者本人に過大な費用負担がないか、誰がどの手続きを担当するのかを事前に確認することが大切です。加えて、OWICの取得要否や発行にかかる期間、査証不許可や来日遅延時の対応も整理しておく必要があります。


手続きが不透明なまま進めると、費用トラブルや来日遅延、本人との認識違いにつながるおそれがあるため、紹介会社や送出し機関に任せきりにせず、企業側も全体像を把握しておきましょう。


宗教・文化・生活習慣への配慮が必要

ミャンマー人材を受け入れる際は、宗教や文化、生活習慣の違いにも配慮が必要です。ミャンマーは仏教徒が多い国ですが、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教などを信仰する人もいます。出身地域や家庭環境によって、食事、休日、行事への考え方が異なる場合があります。


介護施設では、勤務シフトや寮生活、食事、休日の取り方など、日常生活と仕事が密接に関わります。受け入れ前に、食べられないものがあるか、宗教行事への配慮が必要か、家族との連絡時間を確保できるかなどを確認しておくと、入職後の不安を減らしやすくなります。


また、日本の職場では当たり前とされる「あいまいな指示」や「見て覚える」教え方は、外国人材には伝わりにくいことがあります。介助手順、禁止事項、報告ルールなどは、口頭だけでなく、写真や動画、やさしい日本語を使ったマニュアルで共有するとよいでしょう。


特定技能外国人の採用を考えたら|適性診断チェック

特定技能人材の採用が自社に合っているか、まずは手軽にチェックしてみませんか。


簡単な11個の質問に回答するだけで、貴社の受け入れ適性や注意すべきリスク、採用を成功させるためのポイントを確認できます。診断は約1分で完了し、回答後すぐに結果が表示されます。


診断結果では、貴社の状況に応じた具体的な対策も把握できます。特定技能人材の採用を検討している場合は、受け入れ準備を始める前の確認としてご活用ください。



よくある質問

最後に、介護職における特定技能ミャンマー人の採用を検討している企業様からよくある質問と回答をまとめました。


特定技能の介護の在留期間は何年?

特定技能「介護」は、在留資格としては特定技能1号に該当し、通算で最長5年まで在留できます。1回の許可で必ず5年間働けるわけではなく、実際には付与された在留期間ごとに更新手続きを行いながら働くことになります。


ミャンマー人を特定技能として雇用するにはいくらかかる?

かかる費用は、採用ルートや依頼先によって大きく変わります。以下に、弊社にご相談いただいた場合の大まかな費用の目安をまとめました。


項目

概要

費用の目安

紹介手数料

人材の紹介・マッチングにかかる費用

20~30万円

在留資格申請シート

在留資格認定証明書の交付申請や各種書類作成のサポート費用

10~15万円

渡航費用

海外からの渡航にかかる航空券や関連費用

8~15万円

その他諸費用

オリエンテーション、送迎、行政手続きなどの実費・手数料

3~5万円

合計費用

上記すべてを含めた、1人あたりの総費用

41~65万円


※費用は受け入れ人数・支援内容などによっても変動します。

​※価格はすべて税別の目安です。


ミャンマー人を特定技能介護で採用するにはどのくらい期間がかかる?

採用にかかる期間は、候補者が海外にいるか、日本国内にいるかで変わります。日本国内にいるミャンマー人を採用する場合は、面接、雇用契約、支援計画の作成、在留資格変更許可申請を進めます。すでに試験に合格していて、在留期限にも余裕があれば、海外から呼び寄せるより短い期間で進めやすいでしょう。


一方、ミャンマー現地から呼び寄せる場合は、候補者の選考に加え、ミャンマー側の送出し手続き、在留資格認定証明書の申請、査証申請、OWIC(スマートカード)などの確認が必要になる場合があります。


ミャンマー人の特定技能介護人材は夜勤できる?

ミャンマー人の特定技能介護人材も、制度上は夜勤に従事できます。ただし、入職直後から一人で夜勤を任せるのは避けたほうがよいでしょう。


夜勤では、利用者の急変、転倒、ナースコール対応、記録、申し送りなど、判断力と日本語での報告力が求められます。そのため、まずは日勤で施設の流れや利用者の状態を理解してもらい、業務に慣れてから段階的に夜勤へ入ってもらうのが現実的です。


特定技能介護のミャンマー人は訪問介護で働ける?

特定技能「介護」の外国人材については、一定の条件を満たす場合に訪問介護などの訪問系サービスへ従事できるようになっています。ただし、施設介護と同じ感覚で、すぐに一人で訪問先へ行かせられるわけではありません。


受入事業所には、訪問介護の基本事項に関する研修、一定期間の同行、本人の意向確認、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止措置、緊急時対応体制の整備などが求められます。訪問介護での採用を検討する場合は、対象者の経験や研修状況だけでなく、事業所側の受け入れ体制も確認しましょう。


参考:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」


ミャンマー人を介護福祉士に育成できる?

ミャンマー人を特定技能「介護」で採用した後、介護福祉士を目指して育成することは可能です。むしろ、長期的に活躍してもらいたい場合は、入職時から介護福祉士の取得を見据えた支援を行うことが大切です。


参考:厚生労働省「在留資格「介護」」


登録支援機関は必ず利用しなければならない?

登録支援機関の利用は、必ずしも義務ではありません。受入企業が、特定技能1号外国人に必要な支援を自社で適切に実施できる体制を持っていれば、自社支援も可能です。


ただし、介護施設が初めて特定技能人材を受け入れる場合や、ミャンマー語での相談対応、生活支援、定期面談、入管手続きの管理に不安がある場合は、登録支援機関の活用を検討するとよいでしょう。支援体制が不十分なまま受け入れると、生活面の不安や職場での孤立につながり、早期離職のリスクが高まります。


まとめ:制度理解と定着支援でミャンマー人の特定技能「介護」採用を成功させよう

ミャンマー人材の採用は、介護現場の人手不足を補うだけでなく、教育体制や業務の進め方を見直す機会にもなります。


採用スピードだけを優先せず、要件確認、適正な手続き、来日後の支援を一つずつ整えることで、本人と施設の双方にとって納得感のある受け入れにつながります。介護現場で長く活躍してもらうためにも、採用前の準備と採用後のフォローをセットで考えましょう。


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