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2026年10月4日 16:40:03
制度・基礎知識
ミャンマーのスマートカード申請とは?OWICの取得方法・必要書類と出国時の注意点

ミャンマー人材を海外から採用する際は、日本側の在留資格や査証だけでなく、ミャンマー側の出国手続も進めなければなりません。そのなかで重要になるのが、「スマートカード」と呼ばれるOWICです。
OWICが発行されていなければ、日本の在留資格認定証明書や査証を取得していても、就労目的で出国できない可能性があります。入社日の延期を避けるには、受入れ企業も申請の流れや必要書類を理解し、送出機関任せにしないことが大切です。
本記事では、ミャンマーのスマートカード申請について、取得までの手順、必要書類、費用、出国時の注意点を解説します。
※制度・運用に関する情報は2026年9月時点のものです。ミャンマー側の手続は変更されることがあるため、申請時には労働省、在日ミャンマー大使館、送出機関などから最新情報を確認してください。
ミャンマーのスマートカード申請とは

スマートカードの正式名称はOWIC
ミャンマーのスマートカードとは、「Overseas Worker Identification Card」の略称であるOWICを指します。日本語では「海外労働者識別カード」などと訳され、海外で働くミャンマー人に発行されるカードです。
日本の在留カードや査証とは別のものであり、ミャンマー政府が海外就労者を管理するための制度として運用しています。
ミャンマー人の海外就労情報を登録するためのカード
OWICには、本人の氏名やパスポート情報のほか、勤務先、就労国、契約内容など、海外就労に関する情報がひも付けられます。
ミャンマー政府が「誰が、どの国の、どの企業で働くのか」を確認する仕組みと考えるとわかりやすいでしょう。
海外で働くミャンマー人の本人確認にも使用される
OWICは、海外就労者であることを示す本人確認書類としても使われます。空港での出国確認や、海外就労に関する行政手続で提示を求められることがあります。
ただし、OWICを持っているだけで日本に入国できるわけではありません。日本側の在留資格認定証明書や査証も別途必要です。
ミャンマーから就労目的で出国する際に必要となる
特定技能や技能実習などの目的でミャンマーから出国する人は、原則としてOWICを取得する必要があります。出入国在留管理庁が示すミャンマーの特定技能手続でも、ミャンマー労働省へのOWIC申請が出国前の手続に位置付けられています。
査証が発給されていても、OWICや出国承認を確認できなければ搭乗できない可能性があるため注意が必要です。
申請先はミャンマー労働省の関係機関
OWICの発行を管理するのは、ミャンマー労働省やDepartment of Labourなどの関係部署です。実際の申請では、政府認定の送出機関が予約、書類確認、労働省との連絡を支援するケースが一般的です。
申請窓口や受付方法は変わることがあるため、古い案内だけを頼りに進めるのは避けましょう。
原則として就労予定のミャンマー人本人が申請する
申請者は、原則として海外で働く本人です。受入れ企業や送出機関が本人に代わってカードを取得するものではありません。
一方、企業側が用意する雇用契約書や求人関係書類も必要になるため、本人だけで手続を完結できるわけでもありません。三者で進捗を共有することが重要です。
ミャンマーのスマートカード申請が必要になる人
特定技能として日本で働くために出国する人
ミャンマーから特定技能外国人として来日する場合は、OWICの対象となります。特定技能試験や日本語試験に合格していても、OWICの取得が遅れれば予定どおり出国できません。
日本側の申請と並行して、ミャンマー側の準備状況も確認しましょう。
技能実習生として日本へ入国する人
技能実習生も、就労を伴う目的で出国するためOWICが必要です。監理団体 、実習実施者、送出機関の間で、技能実習計画と雇用条件に食い違いがないか確認する必要があります。
育成就労制度を利用して来日する人
育成就労制度は、技能実習制度に代わる制度として2027年4月に施行されます。厚生労働省の制度案内でも、施行時期は令和9年4月とされています。
制度開始後にミャンマーから育成就労で来日する人についても、海外就労者としてミャンマー側の手続が必要になると考えられます。ただし、OWICの具体的な運用は、施行後の二国間取決めや労働省の案内を確認してください。
ほかの就労資格で海外勤務する人も対象になり得る
「技術・人文知識・国際業務」など、特定 技能や技能実習以外の在留資格で日本企業に就職する人も、ミャンマーから就労目的で出国する場合は対象になり得ます。
日本の在留資格名だけで判断せず、出国目的とミャンマー側の登録区分を確認しましょう。
留学や観光を目的とする渡航者とは手続が異なる
留学や観光を目的とする人は、通常の海外就労者とは手続が異なります。ただし、観光目的の旅券や査証を使い、実際には海外で働こうとすることは認められません。
渡航目的に合ったパスポート、査証、在留資格を取得する必要があります。
日本在住者を採用する場合は海外から呼び寄せる手続と異なる
すでに日本で適法に暮らしているミャンマー人を採用する場合、国内での在留資格変更にOWIC申請が直ちに必要になるとは限りません。
ただし、採用後に本人がミャンマーへ一時帰国し、就労者として再出国するときは、PJパスポートやOWICを求められる可能性があります。一時帰国の航空券を購入する前に確認しておくと安心です。
技能実習から特定技能へ変更する場合も確認が必要
日本国内で技能実習から特定技能へ変更する場合は、出入国在留管理庁での在留資格変更が中心となります。ミャンマーから新たに出国する場面ではないため、海外から呼び寄せる場合と同じ手続になるとは限りません。